成年後見制度

成年後見制度は、認知症をはじめとする病気や知的障がい・精神障がいのある方が、正常な判断能力を失ってしまったとき、ご本人の意思を最大限尊重しながら支援する制度です。
「後見人」という代理人が、ご本人のかわりにさまざまな手続きや財産の管理などの支援をおこないます。

2つの後見制度があります

成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあり、後見人になれる人は異なります。

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申し立てをして、後見人等を選任する制度です。
判断能力の程度によって、支援の程度も変わってきます。

法定後見制度のページへ

任意後見制度

任意後見制度は、ご本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えてご自分が任意後見人を選び、任意後見契約を結びます。
契約でどんな支援を受けるかをあらかじめ決めておくことができます。

任意後見人を家族に頼むケースが多いですが、家族への負担や無用なトラブルを避ける意味で、第三者である専門家と契約する人も増えています。

任意後見制度のページへ

お問合せはこちらまで

どうぞお気軽に、まずはお話をお聞かせください。