遺言書作成

遺言は、自分の遺産を誰にどのように引き継ぎ、活用してもらいたいかを遺言書に書き残すことで、相続にあたって少しでもご本人の意思を尊重するための方法です。

しかし、遺言書に法的な効力を持たせるためにはいくつか条件があります
ぜひ私たち専門家にお手伝いさせてください。

遺言書を作成した方がいい人とは?

普通に相続するだけなら遺言書なんて必要ないのでは?と思われている方も多いでしょう。
しかし場合によっては、遺言書を残す方がよいこともあります。
どういった人が遺言書を作るのがよいか、簡単にまとめました。

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遺言書は大きく3種類。おすすめは「公正証書遺言」です

遺言書は大きくわけて、3つの種類があります。

  1. 本人自筆の「自筆証書遺言」
  2. 公証人を筆者とする「公正証書遺言」
  3. 筆者不特定の「秘密証書遺言」

です。

当センターでは、より確実な「公正証書遺言」の作成をおすすめしています

自筆で書く「自筆証書遺言」

文字通り、ご自身が遺産相続について全てご自分で書かれる遺言書です。内容がご自身以外に完全に秘密にできるというメリットがあります。
作成した日付、署名と捺印をして作成します。
代筆、パソコンやワープロ、録音・録画による作成はできません。

捺印は、できれば実印で、印鑑証明書も添付しておくことが望ましいです。
完成した遺言書は、封印をして保管しておきましょう。

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公証役場で作る「公正証書遺言」

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
確実に遺言の内容を実現できることから、当センターではこの方法をおすすめします

公証人が作成するため法的な不備がなく、原本を公証役場で保管するので紛失や偽造の心配がありません。
また自筆証書遺言と違い、家庭裁判所の検認手続きなしに、遺言の内容を実現できるので、相続人にとっても安心な方法ですね。

公正証書遺言書作成サポートのページへ

 

筆者が不特定の「秘密証書遺言」

秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」を証明してもらうタイプの遺言です。
内容は本人以外見ることができないため、遺言内容を秘密にすることができます。
亡くなった後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、内容も秘密にできるメリットがあります。
ただし、内容の記載に不備があると無効になる恐れもありますので注意が必要です。

秘密証書遺言のページへ

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