任意後見制度
認知症をはじめとする病気などでご自身が正常な判断能力を失ってしまったとき、ご本人に代わってさまざまな手続きをするのが「後見人」です。
任意後見人には、ご家族を選ぶケースが多いですが、ご家族の負担や無用なトラブルを避ける意味で、第三者である専門家に頼む人も増えています。
いざという時の安心「任意後見人」
「任意後見制度」は、ご自身の意志がしっかりしている間に、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
後見人に将来どんな支援を受けるのか、話し合いのうえ、ご自身で決めることができます。
いわた相続相談センターは(一社)コスモス成年後見サポートセンターに所属しており、当法人の指導・監督のもと理想的な任意後見契約をサポートしています。
任意後見人ができること
任意後見人は、公証役場で契約を結ぶ「任意後見契約」にもとづいて、依頼人のためにさまざまな判断、手続きを代行します。
- 公正証書で決めた内容
- 財産、口座の管理
- 施設に入所する際の契約手続き など
信用できるの?
認知症かなぁと思ったら、家庭裁判所で「任意後見監督人」の選任をしてもらいます。
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしているかを監督し、依頼人の財産を横取りしたりするなどの不正を防ぐ役目をもっていますので安心してお任せください。
任意後見開始後の契約解除について
正当な理由があるときは、任意後見監督人の選任がなされた後、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することができます。
どこまでお願いするかは自由に決められます
任意後見契約は、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかを、話し合いで自由に決めることができます。
たとえば「Aの財産の管理は任意後見人がおこない、Bの財産は家族が管理する」「施設に入る際の契約は任意後見人にお願いするけど、葬儀等の手続きは別の人に頼みたい」といった決め方もできるのです。
任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度のメリットは、
- 現在、判断能力の低下がなくても利用できる
- 契約内容が公証役場に登記されるため、公的に証明できる
- 任意後見監督人が選任されるので任意後見人の業務をチェックできる
です。公に証明された契約を、監督人がついておこなうことで、本人の意志が守られるというわけです。
一方、デメリットとしては、
- 判断能力が低下すると契約できない
- 本人の死後の事務や財産管理を委任できない
- 任意後見人には同意権・取消権がない
ということです。任意後見契約は、本人が死亡すると終了します。
しかし独り暮らしで身寄りのない方など、自分が死んだ後の葬儀、お墓の手配、家の片付けをどうしたらいいかなどの心配事は多くありますよね。
この場合、自分の死後の事務処理についても契約しておくという方法もありますし、遺言を残しておくという方法もあります。
当センターでは「生前事務委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」などの契約を組み合わせることで、老後の安心をご提供できます。
また「取消権がない」とは、本人がもし任意後見人の知らないところで不利な契約をしてしまっても、それを任意後見人が取り消すことができないということです。
その場合は、法定後見を申し立てて、後見人等を選任してもらい、事務を進めていくことになります。
契約までの流れ
- 今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症などで判断能力がなくなったときのことが心配
- 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結
→公証役場で公正証書を作成し、法務局にその旨が登記されます - 少し認知症の症状がみられるようになった
- 家庭裁判所に申し立て
→家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします - 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います
費用
当センターでの起案作成費用
いわた南部相続相談センターでは、(一社)コスモス成年後見サポートセンターの照会・承認を受けることでより理想的な任意後見契約を実現しています。
生前事務委任契約 | 3万円 |
任意後見契約 | 3万円 |
死後事務委任契約 | 3万円 |
公証役場でかかる費用
任意後見制度は、公証役場で公正証書を作成する必要があります。
公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
公正証書作成の基本手数料 | 1万1,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |