法定後見制度
法定後見制度はすでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者を選びます。
選ばれた援助者が、本人にかわって契約などの法律行為や、財産の管理など必要な支援をします。
判断能力の程度で支援の内容がかわります
援助者は、その援助内容によって「後見人」「保佐人」「補助人」という3種類があります。
後見 | 日常的に必要な買い物も自分ではできない状態の方 |
保佐 | 日常的に必要な買い物くらいは単独でできるが、自動車の売買や自宅の増改築などは自分ではできない状態の方 |
補助 | 不動産の売買や自宅の増改築などは自分でもできるかもしれないが、本人のためには誰かにかわってやってもらった方が良い程度の方 |
法定後見制度の流れ
- 申し立て
- 調査・鑑定
- 審理・審判
- 登記
- 後見事務
- 後見終了
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