公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言書は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
確実に遺言の内容を実現できることから、当センターではこの方法をおすすめします。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言にもやはりメリット・デメリットはあります。
メリット
公正証書遺言のメリットは次のようなものです。
- 公証人が作成するため法的な不備がない
- 原本を公証役場で保管するため紛失や偽造の心配がない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要ですぐに相続手続きにかかれる
- 公証役場で口述・手話・筆談などでも遺言書を作れる
確実に遺言を実行したいご本人にとっても、スムーズな相続手続きをおこないたい相続人にとっても安心な方法といえますね。
デメリット
- 証人を2人手配しなければならない。(相続人は証人になれません)
- お金がかかる(遺言書で指定する財産の価格により、公証役場の手数料は変わります)
お金と手間をかけたぶん、相続人の負担も少なく、トラブルも防ぎやすい、といえますね。
作成の流れ
当センターへご依頼の場合、次のような手順で公正証書遺言を作成いたします。
- 遺産内容、誰にどのように相続させたいか、ご本人の想いなど、詳しい内容をお聞かせください。
- 準備書類についてご説明いたします。
- 遺言書の制度、内容、どのように作成すべきか、手続きの流れ、費用など詳細をご説明いたします。
- 当センターにて、必要に応じて不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書などを取り寄せます。
- 当センターと公証人で遺言書の内容について検討して原案を作成し、ご本人に確認していただきます。
- 証人2人の手配をおこないます。
- 公証役場で公証人と当センターが事前に打ち合わせをおこないます。また、正式に作成する日取りも決めます。
- 作成日当日、実際に遺言をされる方と当センターの証人2人が公証人役場に集まり、遺言内容の最終確認と、遺言書への署名捺印をおこないます。
できるだけご本人がお越しください
初回のご相談は、遺言をされるご本人がお越しください。
ご家族と一緒でも構いません。
足が不自由などの理由でご本人の外出が難しい場合は、事前にご相談ください。
作成日もご本人に直接お願いします
作成当日は公証役場に来ていただくことになりますが、外出が難しい場合は公証人と証人2人の計3人が、ご自宅や病院など指定の場所に出張もいたします。
※別途日当と交通費がかかります。
費用
当センターで公正証書遺言作成をお任せいただく場合のおおまかな目安としてご覧ください。
財産や相続人の人数などにより異なります。
公正証書遺言書作成サポート | 5万円 | 公証人との打合せ含む |
公正証書遺言書証人 | 1万円 | 1名につき(2名必要です) |
遺言執行者報酬 | 20万円+財産総額の1% | 遺言執行者として当センターをご指名いただいた場合 |
※上記金額には、公証人費用、戸籍・住民票・固定資産評価証明書・登記事項証明書等の取得費用及び登記費用、他士業の費用は含まれていません。別途費用が必要です。
ご用意いただきたい書類など
遺言書作成のご依頼にあたって、ご用意いただきたい書類があります。
遺言の内容にどんな遺産が含まれるかによって異なりますので、ご相談時にお聞かせください。
そのうえで、必要書類についてご説明させていただきます。
お問合せはこちらまで
どうぞお気軽に、まずはお話をお聞かせください。