秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」を証明してもらうタイプの遺言です。
自筆証書遺言と同様、遺言内容を秘密にすることができます。
このページでは秘密証書遺言のメリットとデメリットをご案内します。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは次のようなものです。
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 遺言書が「本物」であると証明できる
改ざんされない・証人がいるため安心
秘密証書遺言はご本人が遺言書に封をして、公証人が封紙に署名をします。
封が開いていたり開けられた形跡のある遺言書は、秘密証書遺言としての法律上の効果が認められません。
そのため、あとから遺言書を偽造されたり、内容を改ざんされたりするのを防ぐことができます。
ワープロや代筆もOK。署名捺印はご自身で
秘密証書遺言は、ワープロやパソコンで書くことができ、他の方に代筆してもらうこともできます。
ただし署名と押印は自分で行わなければなりません。
ご自身で文書を書くのは難しい方でも、署名捺印がご自分でできれば、秘密証書遺言を残すことができます。
保管はご自身で
自筆証書遺言と同様、作成した方が自分で保管します。
ただし「完全に自分だけが知っている」のはおすすめできません。
遺言書を作ったことや保管場所を相続人(妻子など)に伝えないと、せっかく作った遺言書が発見されない恐れもあるからです。
秘密証書遺言のデメリット
- 公証人と、2人の証人が必要で費用がかかる
- 作成方法が厳格に定められており、反すると無効になる
- 内容の解釈が問題となるおそれがある
- 相続人の間で遺言能力が争われることがある
- 紛失や遺言書が発見されないおそれがある
- 家庭裁判所の検認が必要になる
法的な効力が争われるおそれがある
秘密証書遺言はその遺言の「存在」を公証人が保証するだけです。内容については自筆証書遺言と同様の問題が残ります。
つまり、その内容や書き方によっては解釈が分かれ、相続の際トラブルになることがあるのです。
また自分で保管することで、紛失したり、遺言書の存在を知った誰かに改ざんされたりするおそれもあります。
秘密証書遺言は勝手に開封できません
亡くなった後、相続人は勝手に遺言書を開封できません。
家庭裁判所で「検認手続き」をする必要があり、それが終わるまで相続手続きができないため、注意が必要です。
手間のわりにメリットが少なく、利用も少ないのが現状
自筆でなくていいことや、遺言書が本物である証明がされる以外に、自筆証書遺言との違いが大差ないことから、利用する方が少ないのが現状です。
いわた相続相談センターでは「公正証書遺言」をおすすめしています
当センターでは、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」をおすすめしています。
法的な不備がなく、原本を公証役場で保管するので紛失や偽造の心配がありません。
また、家庭裁判所の検認手続きなしに遺言の内容を実現できるので、相続人にとっても安心な方法です。