自筆証書遺言

公正証書遺言を残すほどでもないし、費用も抑えたいとご希望の方は「自筆証書遺言」を作成されるとよいでしょう。
しかし、自筆証書遺言は法的な要件を満たしていないと、無効と判断されてしまったり、遺言の保管方法によっては実行されなかったりするケースがあります。
このページでは自筆証書遺言のメリットとデメリットをご案内します。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは次のようなものです。

  • 自分一人で作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言書の内容を秘密にできる

自分一人で無料で作成できる

自筆証書遺言は、文字通り自筆の遺言書です。
相続にあたってご自身の意志を、書式に則ってしたためます。
ワープロやパソコンでの作成はできません。全て自分で書く必要があります。
録音、録画によるものも無効です。

また、お金もほとんど必要ありません。
かかる費用といえば遺言書の用紙代と封筒代くらいです。

内容は書いた本人しかわかりませんので、相続の内容が事前に漏れることを防ぐことができます。

保管はご自身または法務局で

書いた遺言書は封印をし、保管します。
ただし「完全に自分だけが知っている」のはおすすめできません。
遺言書を作ったことや保管場所を相続人(妻子など)に伝えないと、せっかく作った遺言書が発見されない恐れもあるからです。

令和2年7月より、法務局での預かりサービスが開始されました。

参考:「法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言のデメリット

  • 作成方法が厳格に定められており、反すると無効になる
  • 内容の解釈が問題となるおそれがある
  • 相続人の間で遺言能力が争われることがある
  • 紛失や改ざんのおそれがある
  • 遺言書が発見されないおそれがある
  • 家庭裁判所の検認が必要になる

法的な効力が争われるおそれがある

自筆証書遺言は誰にも知られずに書ける一方で、誰にも確認してもらえないというのがデメリットでもあります。
その書き方によっては解釈が分かれ、相続の際トラブルになることがあるのです。
また自分で保管することで、紛失したり、遺言書の存在を知った誰かに改ざんされたりするおそれもあります。

自筆証書遺言は勝手に開封できません

亡くなった後、相続人は勝手に遺言書を開封できません。
家庭裁判所で「検認手続き」をする必要があり、それが終わるまで相続手続きができないため、注意が必要です。

当センターでは「公正証書遺言」をおすすめしています

当センターでは、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」をおすすめしています。
法的な不備がなく、原本を公証役場で保管するので紛失や偽造の心配がありません。
また、家庭裁判所の検認手続きなしに遺言の内容を実現できるので、相続人にとっても安心な方法です。

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